【景品表示法】「栄徳・エビス総研・ファイテック・ボネックス・メディプラン」の5社に対して措置命令
消費者庁は5月25日、投てき消火用具の販売事業者5社に対し、景品表示法違反として措置命令を発出した。その5社とは、株式会社栄徳・株式会社エビス総研・株式会社ファイテック・株式会社ボネックス・株式会社メディプラン。

販売事業者5社に対する措置命令の概要
投てき消火用具の販売事業者5社は、それぞれの次のような表示をしていた。
販売事業者1.株式会社栄徳
一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届かない程度の火災で、かつ、約8㎥の範囲に炎が広がるまでの火災の火元に投てき消火用具「First Shot」1本を投げるだけで、「First Shot」との消火剤から発生するガスの立体的な消火効果も作用して、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示。
販売事業者2.株式会社エビス総研
一般的な住宅の居室内で発生する、4畳半から6畳程度の範囲に炎が広がるまでの火災に投てき消火用具「小さな消防士」1本又は投てき消火用具「小さな消防士2」1本を投げるだけで、それぞれの消火剤から発生するガスの消火効果も作用して、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示。
販売事業者3.株式会社ファイテック
一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災の火元に「ファイテック投てき用消火用具」又は「投てき用消火用具Fitech」1本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示。
販売事業者4.株式会社ボネックス
一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災に投てき消火用具「投げ消すサット119ecoプラス」1本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示。
販売事業者5.株式会社メディプラン
一般的な住宅の居室内で発生する、炎の高さが大人の身長程度までの火災の火元に投てき消火用具「消える魔球」1個を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示。
しかし実際は、上記表示の裏づけとなる合理的な根拠を示せなかった。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員および従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
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