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CASESTUDY 事例
2022.04.18 事例                    

【景品表示法】大幸薬品株式会社に対して措置命令

消費者庁は4月18日、「クレベリン 置き型 60g」と「クレベリン 置き型 150g」を販売した大幸薬品株式会社に対し、景品表示法違反として措置命令を発出した。

「大幸薬品に対する措置命令」の概要

大幸薬品株式会社は、たとえば「クレベリン 置き型 60g」について、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、次のように表示した。

  • 「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去 ※」
  • 「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」

これらは、あたかも本商品をリビング等の室内に設置すれば、本商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等のが得られるかのような表示である。

しかし実際は、上記表示の裏づけとなる合理的な根拠を示せなかった。

そして下記のような文言も、効果に関する認識を打ち消すものではないとされた。

  • 「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」
  • 「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」
  • 「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」

その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として役員及び従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/028385/

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